遺言書が見つかったときはどうしたらいいのでしょうか?

父親が亡くなって遺品整理をしていたら、画像のとおり、遺言書在中と記載された封筒が見つかりました。父親の字に間違いないことはわかりますが、父親から遺言を作ったと聞いたことはなかったので家族は驚いて、調べたら家庭裁判所の検認手続をとらなければならないことがわかりました。

公正証書遺言と法務局保管制度を利用した自筆証書遺言以外の遺言書は、遺言書を発見した相続人は遅滞なく、相続開始地(遺言者の最後の住所地)を管轄する家庭裁判所において検認の申立ての手続をとらなければならないことになっています。仮に、封印のしてある遺言書を検認手続以外で開封すると、5万円以下の過料の制裁を受ける対象となってしまいますので、注意しましょう。

なお、自筆証書遺言は、画像のように封筒に入れて封印しなければ無効になるわけではありませんが、変造や破棄を防ぐためにも、封筒に入れてしっかり保管しましょう。押印は実印でしておくことをお勧めします。

遺言書の検認手続の概要などを教えてください。

検認とは、①相続人に対して遺言の存在と内容を知らせること、②遺言書の形状・加除訂正の状態・日付・署名などの検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防ぐ一種の検証手続・証拠保全手続と言われています。

家庭裁判所は検認の申立てを受理した後は、申立人及び相続人に、検認期日の通知を送付します。同期日に立ち会った申立人等の前で裁判官が開封して上記①及び②の観点で遺言書の状態を確認して、申立人等の主張を聞いた上で、裁判所書記官がその結果を検認調書に記載します。その後、検認期日に立ち会わなかった相続人がいた場合は、家庭裁判所から同人に検認済みの通知が送付されます。

検認手続を終えたら、家庭裁判所に検認済証明書の申請をすると、遺言書原本に検認済証明書が添付されて返還されます。

ただし、遺言書の検認は、家庭裁判所が検認時に遺言書の有効性を証明するものではありません。その遺言書が民法で定める記載等の要件に欠けていたり、相続する財産の内容が不明確であるとすれば、検認手続を経たとしても、銀行や法務局などが有効な遺言書と認めない場合があります。これが自筆証書遺言の怖いところでもあります。

家庭裁判所への検認手続の申立ては自分でもできますか?

必ずしも専門家に依頼しなくてもできると思います。裁判所のホームページ(遺言書の検認の申立書 | 裁判所 (courts.go.jp)を検索すれば、申立書をダウンロードできますし、記載例も載っています。また、裁判所の管轄もホームページ(各地の裁判所 | 裁判所 (courts.go.jp)で探すこともできます。

申立てにあたっては、申立書、申立費用として収入印紙800円(遺言書又は封書1通ごと)、通知などを送付するための郵便切手を予納していただく必要があります(郵便切手の必要な予納額は管轄の家庭裁判所に電話をして担当係に確認した方が確実です。)。あとは、添付書類として、遺言者の出生から死亡時までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本、相続人全員の戸籍謄本が必要になります。

お時間があれば、管轄の家庭裁判所に赴いて、担当書記官から直接説明を受ければ、結果として手続が早く済む可能性は高いと思われます。