相続人である私に相続分のない公正証書遺言が見つかりました。どうしたらいいでしょうか。

結論としては、相続人には、「遺留分」という権利が保障されており(民法第1042条)、遺言書によってそれを下回る遺産しかもらえない場合には、もらい過ぎた人からその分を取り返す「遺留分侵害額請求」をすることができます(民法第1046条)。

例えとして、相続人関係及び遺言内容などは次のとおりとしてご説明します。

①相続人関係
 亡くなった父親の相続人は、長男A、長女Bの2人です(母親は既に亡くなっています。)。

②遺言内容
 遺産総額の4000万円はすべて長男Aに相続させる。

③長女Bの遺留分額
 遺留分割合は、法定相続割合の2分の1ですから、長女Bの遺留分割合は4分の1となります。

 よって、長女Bは、4000万円×4分の1=1000万円を遺留分侵害額として請求できる権利を有していることから、長男Aに対して1000万円の支払を求めることができます。

遺留分侵害額を請求するにはどのような手続きを取ればいいのでしょうか。

遺留分侵害額を請求する場合の流れは、次のとおりです。

上記の相続人関係等の事例を用いてご説明します。

①長女Bは、遺言書で遺産を多くもらった長男Aに対し、遺留分侵害額を請求する旨を伝えます。
 ここで注意したいのは、遺留分侵害額請求権は、被相続人が亡くなったことと、遺留分を侵害する遺言書の内容を知った時から、1年間で時効により消滅します。よって、遺留分侵害額を請求する旨を伝える際は、口頭や普通郵便だと証拠として残らないため、配達証明付き内容用証明郵便という送った内容が記録で残る書類で通知をすることを検討しましょう。

②長男Aと長女Bとで協議し、遺留分侵害額請求額を決めます。協議で合意できれば、合意書を作成し、長男Aから長女Bに遺留分侵害額が支払われれば手続きは終了となります。

③②の協議が整わない場合は、長女Bは、遺留分侵害者である長男Aの住所地を管轄する家庭裁判所に、遺留分侵害額請求の調停申立てを行います。調停でまとまれば、調停調書が作られ、遺留分侵害額が支払われれば、手続きは終了となります。

④③の調停でもまとまらない場合は、地方裁判所にて、遺留分侵害額請求の訴訟を提起することになります。訴訟で和解ができれば、和解調書が作られ、和解ができない場合は、判決により遺留分侵害額が決まります。

まとめ

遺言書を残しても紛争になってしまう原因としては、遺言の内容が遺留分を侵害している場合が多いです。

よって、遺言書を作る場合は、法定相続割合及び遺留分割合に配慮した内容とすることが重要といえるでしょう。

遺留分侵害額請求権は、上記のとおり、1年間で時効により消滅しますので、遺言の内容が遺留分を侵害されている可能性があると思われたら、士業などの専門家にご相談されることをお勧めします。