相続人がいない場合、財産の行方はどうなるのでしょうか。
相続人がいない上に有効な遺言書もない場合、被相続人(亡くなった人)の財産は国に帰属するのが一般的です。
しかし、特別な事情がある場合には「特別縁故者(とくべつえんこしゃ)」になる人が財産分与を受けられる可能性があります。
どのような人が特別縁故者になるのでしょうか。
法第958条の2によれば、特別縁故者として認められるためには、以下の3つの要件のどれかに当てはまる必要があります。
①被相続人と生計を同じくしていた者
具体的には、同一の世帯に属している、被相続人が籍を入れていないものの事実上は夫婦として生活していた内縁の夫や妻、共同生活をしていた独身のいとこ、被相続人と一緒に生活したり面倒を見ていたりした人などが該当します。
②被相続人の療養看護に努めた者
具体的には、被相続人と一緒に暮らしてはいなかったものの、被相続人の療養看護をした人が該当します。
③その他被相続人と特別の縁故があった者
具体的には、①、②と同じ程度に被相続人と密接に交流してきた人で、被相続人としても、その人に財産を分け与えたいと考えると予測されるほどに特別な関係にあったといえる人のことを指します。
特別縁故者として認めてもらうためにはどうしたらいいのでしょうか。
自身が特別縁故者に当たると思う方は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、特別縁故者に対する相続財産分与の申立てをして、特別縁故者として認めてもらう必要があります。
しかし、次の理由から、被相続人の死後すぐに申立てをしても、家庭裁判所から特別縁故者として認めてもらうことはできません。
特別縁故者に対する相続財産分与は、家庭裁判所に相続財産清算人の選任申立て、相続債権者・受遺者に対する請求申出の公告・催告、相続人捜索の公告などの一連の手続が行われた後に、実際に相続人がいないと確認されてから、初めて「特別縁故者に対する相続財産分与の申立て」ができることになります。
特別縁故者に対する相続財産分与の申立ての概要等については、以下の裁判所のホームページに掲載されています。以下のホームページのURLを貼り付けましたので、タップしてご覧ください。
裁判所ホームページ➡特別縁故者に対する相続財産分与 | 裁判所
裁判所ホームページ➡特別縁故者に対する相続財産分与の申立書 | 裁判所
なお、以下に申立書記載例を掲載しましたので、参考にしてください。
まとめ
家庭裁判所から特別縁故者として認めてもらうためには、まず、家庭裁判所が実際に相続人のいないことを確認した後に、申立人が特別縁故者の要件に該当することの証拠などを提出しなければなりません。
例えば、内縁の配偶者が、自分は特別縁故者として相続財産を得られるだろうと考えていたとしても、家庭裁判所において特別縁故者として認められない可能性はあります。また、亡くなった方が、内縁の配偶者は特別縁故者だから当然に相続財産を引き継げるだろうと考えていたとしても、認められない可能性があるということです。
ここで重要なことは、自分に相続人がいない状況で大切な人やお世話になった人に財産を残したいと考えるならば、特別縁故者の制度に依存するのではなく、法的に有効な遺言書を作成することが最も確実です。生前に公正証書遺言を作成しておくと、無効になるリスクも少なくなり、希望どおりに財産を贈ることができます。
相続人がいらっしゃらない方は、遺言書を作成することをお勧めします。