相続放棄をしたいのですが、どのような手続をすればいいのか教えてください。

相続放棄をするためには、相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出して、申述受理の審判を得なければなりません。

相続放棄の申述書の記載例の画像を下に貼り付けましたので、参考にしてください。

相続放棄の申述の手続の概要は、以下に裁判所のホームぺージのURLを貼り付けましたので、ご参照ください。
裁判所ホームぺージ➡相続の放棄の申述 | 裁判所

また、相続放棄の申述書の様式は、以下の裁判所のホームページからダウンロードできますので、ご利用ください。
裁判所ホームページ➡相続の放棄の申述書(成人) | 裁判所

相続放棄の申述書以外に、どのような書類等が必要になるのでしょうか。

基本的には、亡くなった方の戸籍(除籍)謄本及び住民票除票、申述人(放棄する方)の戸籍謄本が必要になりますが、申述する方と亡くなった方との関係性によって、提出する戸籍等の範囲が変わってきます。
その詳細については、上記の裁判所ホームページに掲載されていますので、ご確認ください。

なお、上記の書類の他に、収入印紙800円、郵便切手を提出する必要があります。郵便切手の組合せは各家庭裁判所によって若干の違いがありますので、申述書を提出する家庭裁判所に事前に確認してください。

必要な書類等がすべて揃えば、郵送で提出することもできます。

申述書の書類等を提出した後は、どのような流れになるのでしょうか。

相続放棄申述書を家庭裁判所に提出すると、ケースにもよりますが、1~2週間ほどで照会書が郵送されてきます。照会書は、いわゆる質問書のことで、相続放棄の申述が「本当に相続人の意思で行われたのか」などを確認するためにされるものです。

照会書が届いたら、一緒に送られてくる回答書に質問への回答を記入し、家庭裁判所へ返送してください。
この回答によって、相続放棄を認めるかどうかが決まります。不備があったり、記入内容に問題があったりすると、相続放棄が認められない可能性もありますので、注意しましょう。

照会書の返送後、問題がなければ相続放棄申述受理通知書が交付・郵送されます。これで相続放棄が承認されたということになります。

相続放棄は、相続人が全員で行う必要があるのでしょうか。

全員で行う必要はありません。相続人のうち1人だけが相続放棄をしてもかまいません。

ただし、借金などの負債が多額で、プラスの財産を上回ることが確実であるならば、相続人全員で行うことを選択した方が安心と思われます。よって、相続放棄をする場合、他の相続人に放棄することを事前に伝えてあげると良いでしょう。

まとめ

相続放棄の手続は、相続の開始があったことを知った時から3か月以内に行うという期間制限がありますので、十分に留意してください。

手続は、必ずしも士業などの専門家に依頼しなければできないものではありません。家庭裁判所に確認すれば、手続的なことはしっかり教えてもらえます。それでもご不明、ご心配な点があれば、専門家に早めにご相談されることをお勧めします。