相続登記の申請が義務化されると聞きましが、その概要を教えてください。
令和6年4月1日から、不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請が義務付けられます。正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処することができるとされました。
その取得を知った日というのは、例えば、①遺言書に「不動産はAに相続させる」と記載されていた場合、相続人Aは、遺言書の内容を見て、不動産を取得したことを具体的に認識した日となり、また、②遺言書はなく、相続人間で遺産分割協議をした結果、「不動産は相続人Bが取得する」ことで合意(遺産分割協議成立)した場合は、遺産分割協議成立の日となります。なお、何らかの原因で遺産分割がなされない場合、全ての相続人が法定相続分の割合で不動産を取得(共有)した状態になります。
また、正当な理由の具体的な類型については、通達等であらかじめ明確化する予定とのことです(所管は法務省)。
令和6年4月1日以前に相続が発生していたケースはどうなるのですか。
令和6年4月1日以前に相続が発生していたケースについても、登記の申請義務は課されます。例えば、令和元年に相続が発生し、相続により不動産の所有権の取得を知った日が令和元年内であった場合は、令和6年4月1日から3年以内に正当な理由なく登記の申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処せられることになります。
つい最近のことですが、義務化されることを知った相談者から、だいぶ前に父の不動産を相続しているけど相続登記をしていないのでいつまでに登記をしないといけないかと聞かれました。知り合いの司法書士の方からも、そういった相談が増えているとお聞きしました。
なぜ義務化されることになったのですか。
令和2年に国土交通省が行った調査の結果、日本国内の土地のうち、所有者不明の土地の割合が全体の24%になっていることが判明しました。面積でいうと、九州本島(約367万ヘクタール)の面積よりも広い土地が所有者不明となっているようです。
ちなみに、所有者不明土地とは、①不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地、②所有者が判明しても、その所在が不明で連絡が付かない土地のことをいいます。
所有者不明土地がこれほどまで増えた背景としては、これまで相続登記の申請は義務ではなく、申請しなくても不利益を被ることは少ないこと、都市部への人口移動や人口減少・高齢化の進展等により、地方を中心に、土地の所有意識が希薄化・土地を利用するというニーズも低下していること、遺産分割をしないまま相続が繰り返されると、土地共有者がねずみ算式に増加していることなど、いろいろな事由が絡み合っているようです。
日本の高齢化の進展による死亡者数の増加等により、今後ますます深刻化するおそれがあり、所有者不明土地問題の解決は、国の喫緊の課題として、義務化することとされたものです。
過料とはどういうことですか。また、申請義務の期限が過ぎたら直ちに過料の支払をしなければならないのですか。
過料とは、法律秩序を維持するために、法令に違反した場合に制裁として科せられる行政上の秩序罰(罰金のような刑事罰とは異なるもの)のことです。
過料を科する際の具体的な手続きについては、法務局から事前に義務の履行を催告するなど、公平性を確保する観点から、省令等に明確に規定される予定とのことですから、事前に何の通知もなく直ちに過料の支払を命ずるという運用にはならないと思われます。
今後も法改正に伴う情報もブログに記載していきますので、ご閲覧いただけると幸いです。