相続時に不動産を共有名義にすることのデメリットについて教えてください。
主に以下のようなデメリットが考えられます。
①1人では共有不動産の売却等はできません。共有不動産について、処分行為(売却、増改築、その不動産を担保に入れてお金を借りるなど)をするには、共有者全員の同意が必要になります。
例えば、共有不動産を売却する場合は、共有者の全員が売買契約の当事者として、売買契約書等の書類に署名押印したり、登記手続に必要な書類を集めたりといったように、様々な場面で関与する必要が出てきます。共有者が遠方に居住していたりするとさらに大変です。
②共有不動産について、管理行為(賃貸借契約をして賃料を得ようとするなど)をするには、共有者の持分価格の過半数の同意が必要になります。
例えば、A、B、Cの3人が、それぞれ3分の1ずつの共有者になっているとすると、3人のうち、2人以上が同意しなければ、賃貸はできないということになります。
③共有者が亡くなると、その相続によって共有者の権利関係が複雑になるおそれがあります。
例えば、共有者の1人が亡くなると、その相続人が共有持分を相続します。その相続人が亡くなると、さらにその相続人が共有持分を相続します。その結果、共有者が多数、かつ関係の薄い者同士となり、全然知らない人が共有者になっていたということも考えられます。そうすると、共有不動産の売却等の処分をする際に、共有者の意見を一致させることが一層困難になることが予想されます。
相続時に不動産を共有名義にしないためにはどうしたらいいでしょうか。
土地や建物(不動産)を所有していた被相続人(亡くなった人)が遺言を作成していなかった場合は、一般的に相続人間で遺産分割協議をして、誰がその不動産を相続するかを決めます。その際に、不動産は相続人のうち1人が相続するということにして、遺産分割協議書を作成することが考えられます。
しかし、主な相続財産が不動産しかない場合は、その分割方法では納得しない相続人がいて紛争になると、簡単には話がまとまらない可能性はあります。
紛争になってしまった場合の代替策としては、①代償分割(法定相続分どおりになるように、不動産を取得した相続人が他の相続人に対して金銭を支払う。)、②換価分割(不動産を取得した相続人が相続登記をした後、その不動産を売却して、売却代金を各相続人に分配する。)などが考えられます。
まとめ
上記のとおり、不動産を共有名義にしてしまうと、処分や管理の面でいろいろと制約があります。また、一度共有名義にしてしまうと後から戻すことは非常に困難になりますので、遺産分割協議をする際にはデメリットを理解した上で、誰の名義にするかを相続人間でじっくり話し合って決めましょう。
相続人間で紛争になるのは遺産分割協議の場面であることは想像がつきますから、できる限り、不動産を所有する方は、生前に、相続人の法定相続分に配慮した上で、当該不動産は「相続人の○○に相続させる。」という遺言書を作成しておくことをお勧めします。