公証人について教えてください。
相談者から遺言・相続に関する相談を受けると、公正証書遺言の説明を行うことになるのですが、そうすると、相談者から、「公証人とはどういう人なのか。」、「公証役場はどこにあるのか。」と聞かれることがよくあります。公証人が担う公証事務についてはまだまだ一般的に知られていないというのが実感です。
公証人は、原則として、裁判官や検察官あるいは弁護士として法律事務に携わった方で、法務大臣から任命された、国の公務である公証事務を担う実質的な公務員です。公証人が具体的にどのような公証事務を行っているかを記載すると長くなりますので、日本公証人連合会のホームページのURL(公証事務 | 日本公証人連合会 (koshonin.gr.jp))を貼り付けましたので、ご覧いただきたいと思います。公証事務の一つである公正証書遺言(2 遺言 | 日本公証人連合会 (koshonin.gr.jp))についてもわかりやすく説明がされています。
公証役場はどこにあるのですか。
公証人は、全国で約500名おり、公証人が執務する事務所である公証役場は約300か所あります。ちなみに、愛知県名古屋市内には、以下の3か所の公証役場があります。
①名古屋駅前公証役場(名古屋市中村区名駅南1-17-29 広小路ESビル7階 電話:052(551)9737)(ホームページ名古屋駅前公証役場 (nagoya-kousyou.sakura.ne.jp))
②葵町公証役場(名古屋市東区代官町35-16第一富士ビル3階 電話:052(931)0352)(ホームページ葵町公証役場 (nagoya-kousyou.sakura.ne.jp))
③熱田公証役場(名古屋市熱田区神宮4-7-27宝ビル18号館2階 電話:052(682)5973)(ホームページ熱田公証役場 (nagoya-kousyou.sakura.ne.jp))
だれでも公証役場に行って公証人に相談できるのでしょうか。
公証人は、具体的な公証事務、たとえば、公正証書遺言の作成についての手続的な相談であれば可能ですし、どこの公証役場に行かれてもかまいません。また、無料で相談を行っています。ただ、公証人は忙しいですから、いきなり公証役場に行くのではなく、電話で予約をしてから行かれることをお勧めします。
公証役場で相談すれば公証人がすべてを行ってくれるのでしょうか。
たとえば、公正証書遺言の作成について相談に行かれたとして、必要な書類が揃わなければ手続は進められませんし、遺言の内容自体はご自身で決めなければなりません。また、最終的に公正証書遺言を作成する段階になったら、証人2人が立ち会う必要があることなどから、複数回公証役場に出向かなければならないでしょう。それと、相談は無料で行ってくれますが、公証事務を行ってもらった後には公証人手数料令(政令)で定められた手数料を支払う必要があります。
公証役場に相談に行かれ、公証人から言われた書類の収集が手間に感じたり、どのような遺言内容にするのがいいか迷ったり、証人2人頼めるような人がいない場合などは、士業などの専門家にご相談ください。
相談者からは専門家に業務を依頼した場合の報酬額は必ず聞かれますが、報酬額は事務所ごとに違っていますし、どこまで専門家の方でフォローするかによっても報酬額は変わってきます。集められる書類はできる限りご自身で収集したうえで依頼をすれば、専門家の作業にかかる時間は減りますので報酬額は下がると思います。