公正証書遺言の作成を考えています。その作成手順について教えてください。

公正証書遺言を作る際には、遺言者の本人確認をするための印鑑登録証明書、相続人や財産を特定するための資料など、必要書類を公証役場に提出する必要があります。また、遺言内容を確定していくために、公証人との事前相談(打合せ)が必要になります。

以下、作成までの流れを記載します。

必要書類の収集について

必要書類は以下を参考にしてください。相続財産の種類などによって必要書類は変わってきますので、具体的には公証役場に確認してください。

①遺言者の印鑑証明書
 3か月以内のものが必要

②遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本

③受遺者(相続人以外の人に財産を渡す場合)の住民票

④不動産の登記事項証明書、固定資産評価証明書

⑤通帳のコピー
 通帳の表紙、表紙の裏の支店名、預金科目、口座番号、最終残高がわかる部分のコピー

⑥株式、投資信託の資料
 証券会社などから定期的に送付される報告書などのコピー

⑦証人や遺言執行者の住民票
 証人2名を自分でお願いする場合や、相続人や受遺者以外の人を遺言執行者に指定する場合

公証人との事前相談(打合せ)について

必要書類が集まったら、お近くの公証役場(インターネット検索で「公証役場 〇〇県」と入力すれば、住所や電話番号の記載された公証役場のリストが見つかります)に電話をして相談日時の予約をします。

相談日時に、必要書類を持って公証役場に行き、公証人と相談します(相談は無料)。公証人には、遺言の内容をどうしたらいいかということを決める役割はありません。よって、相談に行く際には、相続内容のメモ(遺言者がどのような財産を有していて、それを誰にどのような割合で相続させ、または遺贈したいと考えているのかなどを記載したメモ)を持っていくようにしましょう。

必要書類に漏れがなく、遺言内容が確定した後に、公証人が遺言書の原稿を作成します。後日、公証人から遺言書の原稿を示され、問題がなければ別途公正証書遺言の作成日が決まります。

公正証書遺言作成の当日の手続について

当日は、公証役場にて、証人2名の前で、遺言者から公証人に対し、遺言の内容を改めて口頭で告げます。公証人は、それが判断能力を有する遺言者の真意であることを確認したうえで、あらかじめ準備した公正証書遺言の原本を、遺言者及び証人2名に読み聞かせ、または閲覧させて、遺言の内容に間違いがないことを確認します(内容に誤りがあれば、その場で修正することもあります。)。

遺言の内容に間違いがない場合には、遺言者及び証人2名が、公正証書遺言の原本に署名し、押印をすることになります。
そして、公証人も、公正証書遺言の原本に署名し、職印を押捺することによって、公正証書遺言が完成します。
遺言者は、公正証書遺言の正本及び謄本を受け取って手続は終了となります。

なお、公正証書遺言の作成には手数料がかかります。公証人との事前相談の中で手数料がいくらになるかを聞いておき、公正証書遺言作成当日に手数料を支払います。

まとめ

公正証書遺言と自筆証書遺言の特徴や違いなどは下の表のとおりです。公正証書遺言のメリットとしては、法律の専門家である公証人が遺言者の意向を聞いたうえで作成しますので、後に遺言書の有効性の点で紛争になることはほとんどない点にあると思います。ただし、公証人が関与するために事前にいろいろな調整や準備が必要になるということを面倒に感じる方はいらっしゃるかもしれません。

いずれにしても望ましい遺言書を作るには準備と段取りが不可欠です。遺言書を作る過程で分からないことがあれば、士業などの専門家にご相談されても良いと思います。