相続税対策において最も簡単で効果的な方法はなんでしょうか。

シンプルで効果的な相続税対策としては、生命保険の非課税枠の活用があります。

以下、具体的な事例を示してその理由を説明します。

例えば、父と母、子供2人の家庭の場合を想定します。

①父は、6000万円の保有財産があり、このまま自分が亡くなると相続税がかかることを知り、それを回避するために、生命保険金(死亡保険金)2000万円(契約者及び被保険者は父、受取人は母と子供2人)の生命保険契約を締結しました。
そして、父の保有財産は4000万円となりました。その状況で父は亡くなりました。

②相続税の基礎控除額はいくらになるのでしょうか。
「3000万円+(600万円×法定相続人の数(3人))」(これは基礎控除額の公式と考えてください。)で計算すると、4800万円になります。

③生命保険金の相続税非課税枠はいくらになるのでしょうか。
生命保険金は、「500万円×法定相続人の数(3人)」(これは非課税枠になる公式と考えてください。)だけ相続税が非課税になりますから、1500万円が非課税になります。
父が亡くなって2000万円の生命保険金が支払われることから、2000万円−1500万円=500万円は非課税枠を超過することになりますので、500万円は相続財産としてカウントされることになります。

④上記の事例で相続税はかかるのでしょうか。
いいえ。父の相続財産は4000万円、それに生命保険金の非課税枠を超過した500万円を足すと、相続財産は4500万円になります。
相続財産4500万円は、②の相続税の基礎控除額4800万円以内になりますから、相続税はかからないということになります。

相続財産が相続税の基礎控除額をギリギリ超えそうという方は、生命保険の非課税枠を積極的に活用することが相続税対策において効果があるということがわかると思います。相続税の申告自体が不要になるというメリットは大きいと思います。

生命保険金の受取人と受取額で注意すべきことはありますか。

上記の事例のように相続税がかからない場合は、受取人を法定相続人とする限り、受取額の配分(契約)についてあまり神経質になる必要はないと思います。相続人間における感情面のことを考えるならば、そのバランスは考える必要はあるかもしれません。

ただし、生命保険の非課税枠を大きく超える保険金の場合で、この非課税枠を活用しても相続税の基礎控除額を超えて相続税の申告が必要となる場合は、相続税の観点からすると、母の受取額は可能な限り少なくした方がいいでしょう。

それは、夫婦間は最低でも1億6000万円まで相続税が無税になる「配偶者の税額軽減」の特例制度があるからです。この制度があることで、ほとんどの夫婦間には相続税が発生しないので、生命保険金が非課税になっても、配偶者にはメリットとはならないからです。一方で、子供にはそのような特例制度はないので、相続税の節税効果をダイレクトに受けることができますので、生命保険の非課税枠の恩恵はなるべく子供に使った方が全体で見れば得になります。

補足になりますが、母が父から多くの財産を相続すると、次に母が亡くなった時に、多くの財産を持つことによって子供たちが母の財産を相続する際に基礎控除額を超えてしまい、多くの相続税がかかってくるリスクも考える必要があります。相続税対策は、次の相続のことも考えて行うと良いでしょう。

相続税対策のほかに生命保険契約をしておくメリットは何かありますか。

生命保険は、他の財産とは違って、相続が発生してから受取人自身が申請をすれば、すぐにお金を受け取ることができます。生命保険金は、受取人と指定されている人の固有の財産になるという性質があるからです。一方で、預貯金などは、所定の相続手続を経ないと引き出せないことからすると、相続人が早くお金を確保できるという点では大きなメリットと言えるでしょう。