相続手続を行う際に利用すべき便利な制度について教えてください。

相続が開始した場合、相続人の範囲を確定するために、亡くなった方(被相続人)の生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍証明書(戸籍・除籍謄本など)と、相続人となる方の戸籍証明書を取得しなければなりません。
この戸籍証明書の取得の場面で利用したい制度として、①戸籍証明書の広域交付制度があります。

次に、法定相続人が誰なのかを1枚の紙で証明した一覧図を取得できる、②法定相続情報証明制度があります。

以下、二つの制度の概要をご説明します。

①戸籍証明書の広域交付制度について

戸籍証明書の広域交付制度とは、本籍地以外の市区町村役場で戸籍証明書を取得できる制度です。法務省が運用する戸籍情報連携システムを利用したもので、令和6年3月1日から運用が開始されました。

従来は、被相続人が本籍地をいくつか変更してきた場合、その本籍地ごとの市区町村役場に戸籍証明書を請求しなければならなかったものが、最寄りの市町村役場1か所で、被相続人の生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍証明書が取得できるという便利な制度です。

この制度の概要、利用方法などは以下のホームページを参考してください。

法務省のホームページ➡法務省:戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)

名古屋市のホームページ➡名古屋市:令和6年3月1日より、本籍地が市外の戸籍証明書等を取得できるようになりました(暮らしの情報)

当事務所の参考ブログ➡戸籍証明書の広域交付制度について - 行政書士 浅川正一事務所

なお、市区町村役場によっては制度を利用する場合、予約制を取っているところもあるようですので、利用しようと思っている最寄りの市区町村役場に事前に連絡してから行かれると良いです。下の戸籍に関する証明書の広域交付等申請書は、名古屋市のものです。書き方が分からない場合は、市区長村役場の担当者に聞けば丁寧に教えていただけます。

②法定相続情報証明制度について

法定相続情報証明制度は、法務局において平成29年5月29日から運用が開始されました。

この制度は、相続人の範囲を確定するために取得した複数の戸籍証明書を法務局に提出すると、内容に間違いないことを確認した後、被相続人と相続人の関係が一覧できる「法定相続情報一覧図の写し」(法務局の登記官の認証付き)を提供してくれるというものです。手数料は無料で、複数枚取得できます。

法定相続情報証明制度が開始される前は、例えば、預貯金等の金融資産があれば銀行や証券会社に、不動産があれば法務局に、それぞれの機関に対して、集めた戸籍・除籍謄本などの戸籍証明書の束を提出して相続手続をしなければなりませんでした。

一つの機関の相続手続が終わり、戸籍証明書の束が返却されたら、次の機関に提出するという流れで進むため、すべての手続が終わるのにかなりの時間を要しました。

これに対して、「法定相続情報一覧図の写し」を必要枚数取得しておけば、戸籍証明書の束をやり取りすることなく、この写し1枚を提出することによって複数の機関の相続手続を並行して進められるというメリットが得られるようになりました。結果として、相続手続を早く終わらせることができるということです。

この制度の概要、利用方法などは以下のホームページを参考にしてください。

法務省のホームページ➡「法定相続情報証明制度」について:法務局

当事務所の参考ブログ➡法定相続情報証明制度について教えてください。 - 行政書士 浅川正一事務所

下の法定相続情報一覧図の下部に登記官の認証が付いたものが「法定相続情報一覧図の写し」になりましす。

まとめ

国は、近時、国民が相続手続を早く進められるように新しい制度を導入してきており、今後も更に新しい制度の導入を検討しているところです。こういった制度の情報を知っているかどうか、利用するかどうかで相続手続にかかる時間というのはかなり違ってくると思います。

人生においては、相続手続を行わなければならない事態が頻繁に生ずるものではないため、新しい制度の運用が開始されていても知らない方が多いというのが実態と感じます。

相続が開始した時点で、士業などの専門家に新しい制度の利用方法などを聞いたうえで相続手続を進められても良いと思います。