相続手続で被相続人(死亡した人)の出生から死亡までの戸籍の提出を求められるのはどうしてですか。
戸籍とは、日本国民一人一人の出生から死亡までの身分事項を公の帳簿に記録・管理し、これを証明するもので、端的にいうと、相続手続ではだれが相続人であるかを確定する必要があるからです。
現行戸籍、改製原戸籍、除籍など複数の戸籍があるのはどうしてですか。
日本の戸籍制度は古く、飛鳥時代までさかのぼるといわれていますが、原型が整えられたのは明治5年で、それ以後、明治19年、明治31年、大正4年、昭和23年、平成6年に戸籍法が大改正され、そのたびに、戸籍の編製方法が改められ、新しい形式の戸籍に作り直されました(これを改製といいます。)。
改製される前の戸籍のことを改製原戸籍(「かいせいげんこせき」と読みますが、「かいせいはらこせき」と読むこともあります。)と呼ばれています。
昭和23年以降の戸籍は「現行戸籍」、平成6年の改製後の戸籍は「コンピュータ化された戸籍」と一般的に呼ばれています。
除籍とは、婚姻や死亡などによって戸籍に記載されている人が、戸籍から除かれることを一部除籍、戸籍に記載されている人が全員いなくなってしまった戸籍のことを全部除籍といいます。
現行戸籍と、それ以前の改製原戸籍の大きな違いはなんですか。
現行戸籍は、「氏を同じくする夫婦と未婚の子」を単位として編製されるので、基本的に戸籍に入るのは夫婦とその未婚の子であるのに対し、それ以前の戸籍(旧法戸籍)は、一家の代表である戸主を中心とした「家制度」に基づいて編製されています。そのため妻子だけでなく母親や兄弟、子の配偶者や孫までも記載されているケースが多く、記載が多岐にわたっているところです。
また、戸籍は改製や転籍(戸籍のある場所「本籍地」を変更すること)によって作り直されても、それ以前に除籍された相続人の情報が記載(移記)されなかったり、それ以外にも前の戸籍の情報が記載(移記)されないこともあり、出生までさかのぼって被相続人の戸籍を集めるのに苦労された相続人の方は多くいるのではないでしょうか。
以前のブログに戸籍証明書等の広域交付制度のことを記載しましたが、この制度が更に利便性の良い方向で運用されるようになれば、相続手続の迅速化につながるのではないかと私は期待しています。