相続が発生した場合の基本的な相続順位について教えてください。
基本的な相続順位は、以下のとおりです。
①被相続人(亡くなった方)の配偶者は常に相続人になります。
②被相続人の子どもは、第1順位で相続人になります。その子どもが被相続人より先に亡くなっていて相続人とならない場合には、孫が相続人になります(これを代襲相続と言います。)。
③被相続人の親は、第2順位で相続人になります。
④被相続人の兄弟姉妹は、第3順位で相続人になります。兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっていて相続人とならない場合には、兄弟姉妹の子どもである甥や姪が相続人になります(これを代襲相続と言います。)。
よって、第1順位の人がいないときは第2順位の人、第1順位及び第2順位の人がいなとときは第3順位の人が相続人になります。
相続人となるパターンごとの法定相続分の割合を教えてください。
相続人となるパターンはいくつも考えられますので、文章にするとわかりにくいことから、下の「相続人ごとの法定相続分の割合」の図を見て参考にしてください。
大きく分けると、⑴ 配偶者のみの場合、⑵子ども(第1順位)のみの場合、⑶配偶者と子どもの場合、⑷親(第2順位)のみの場合、⑸配偶者と親の場合、⑹兄弟姉妹(第3順位)のみの場合、⑺配偶者と兄弟姉妹の場合になります。
相続人ごとの遺留分の割合を教えてください。
遺留分とは、民法で定められた、兄弟姉妹以外の法定相続人が最低限相続できる割合のことです。この割合は、遺言書によっても奪うことのできない遺産の一定割合の留保分であって、「最低でもこの割合だけは遺産を取得する」と主張できる相続人の権利です。
相続人間で紛争となる原因の一つとして、遺言書の内容が相続人の遺留分を侵害している場合です。遺言書を残す場合は、相続人が争族人とならないように、遺留分割合に配慮した内容となるように工夫していただくことをお勧めします。
「相続人ごとの遺留分の割合」は、下の図を見て参考にしてください。