法定相続情報証明制度について教えてください。
国は、相続登記を促進するために、平成29年5月29日から法定相続情報証明制度の運用を開始しました。
ちなみに、令和6年4月1日から相続登記の義務化は始まっています。
同制度は、法務局に、以下の書類等を提出すると、内容を精査して間違いのないことを確認した後、被相続人と相続人の関係が一覧できる「法定相続情報一覧図の写し」(登記官の認証付き)を提供してくれるというものです。
手数料は無料であり、「法定相続情報一覧図の写し」は複数枚取得できます。
①被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本及び住民票の除票または戸籍の附票
②相続人の戸籍謄本(被相続人が死亡した日以後の証明日のもの)及び住民票の写し又は戸籍の附票
③申出人(相続人代表者)の氏名・住所が確認できる書類(運転免許証のコピーなど)
④「法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書」(下の画像は参考)
⑤「被相続人 山田太郎 法定相続」(下の画像は参考)
法定相続情報一覧図の写しを取得するとどのようなメリットがあるのですか。
有効な遺言書がある場合、また、遺言書がなく相続人間で遺産分割協議書を作成した場合、その後、相続財産の名義変更・解約・払戻などの財産分けの手続を行うことになります。
上記制度が開始される以前は、たとえば、預貯金等の金融資産があれば銀行や証券会社に、不動産があれば法務局に、それぞれの機関に集めた戸籍・除籍謄本、住民票などのすべてを提出して手続をしなければなりませんでした。
一つの機関の相続手続が終わり、戸籍謄本等の書類が返却されたら、次の機関に提出するという流れで進むため、すべての財産分けが終わるのにはかなりの時間を要しました。
そこで上記制度を利用して、戸籍謄本等が集まった時点で、法務局に申請して「法定相続情報一覧図の写し」を必要枚数取得しておけば、集めた戸籍謄本等のすべてを各機関に提出する必要はなく、「法定相続情報一覧図の写し」を提出することによって並行して財産分けの手続が進められるというメリットがあります。
その結果として、相続手続を早く終わらせることができるということです。
相続情報証明制度を利用するためには専門家に依頼しなければいけませんか。
戸籍謄本等をすべて集めることができれば、上記制度の具体的な手続については法務局のホームページを見ればそれほど難しいことではありませんから、必ずしも専門家に依頼する必要はないと思います。
もちろん、私ども士業にご依頼いただければ、戸籍謄本等の取得から法定相続情報一覧図の写しの取得まで代行することは可能です。
以下のホームページにアクセスすれば、用意する書類一覧、法定相続情報一覧図の様式(記載例を含む)、申出書(記載例を含む)をダウンロードすることができますので、参考にしてください。
①(法定相続情報証明制度の具体的な手続について:法務局 (moj.go.jp))