子どものいない夫婦が財産を配偶者に相続させるには遺言書を作った方がよいでしょうか。
結論としては、夫が生前に全財産を妻に相続させる旨の遺言書を作っておけば、相続開始後、遺言書を使って相続手続きができるので、遺言書を作っておくとよいでしょう。また、妻も同じく、生前に全財産を夫に相続させる旨の遺言書を作っておきましょう。
遺言書を作った方がよいのはどうしてでしょうか。子供がいない夫婦の財産は、夫婦の一方が亡くなったら生きている配偶者が当然に財産のすべてを相続するのではないですか。
下の家族構成図をご覧ください。長男Bは妻Cの夫、父Aは長男Bの父親、長女Dは長男Bの姉という関係を意味しています。
例えば、子どものいない夫婦である夫(長男B)が亡くなった場合、法定相続人は、妻C(法定相続分の割合は3分の2)と父A(法定相続分の割合は3分の1)の2人になります。よって、夫(長男B)が遺言書を作っていなければ、妻Cと父Aが遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成しないと相続手続きは進められません。
仮に、父Aが既に亡くなっていたとした場合、法定相続人は、妻C(法定相続分の割合は4分の3)と長女D(法定相続分の割合は4分の1)の2人となり、妻Cと長女Dが遺産分割協議をしなければならないことになります。ちなみに、長男Bの兄弟姉妹が長女D以外にも複数いる場合は、妻Cは、そのすべての兄弟姉妹と遺産分割協議をしなければならないことになります。
ここで注意したいのは、夫(長男B)が先に亡くなるとは限りません。妻Cが先に亡くなった場合、例えば、下の家族構成図の夫(長男B)と妻Cの位置を入れ替えて考えていただくと、妻Cの父Aが生存していれば、法定相続人は、夫(長男B)と父Aとなり、父Aが既に亡くなっていれば、法定相続人は、夫(長男B)と長女Dになるということです。
ご夫婦でいらっしゃるご相談者様の中には、子供がいない場合、夫婦の一方が亡くなったら生きている配偶者が当然に財産のすべてを相続すると思い込まれている方も少なくありません。上記の事例をお話しすると、びっくりされます。
まとめ
夫婦間に子どもがいない場合は、遺言書がないと、疎遠であったり、遠くに住んでいたとしても、義理の親や義理の兄弟姉妹が相続放棄をしてくれない限り、同人らとの間で遺産分割の話し合いをしなければ相続手続きは進められないことになります。
夫婦で作り上げた財産ですから、生存配偶者に全財産を相続させたいと思うのはごく普通のことであり、相続手続きを速やかに進めるためにも、夫婦ともに配偶者に全財産を相続させる旨の遺言書を作っておかれることをお勧めします。