財産を相続させたくない子供がいる場合、どうしたらいいでしょうか。

相続に関する相談において、家庭内の事情で、例えば、「子供のうち、長女には財産を残したくない」、あるいは、「孫にすべて財産を残したい」という想いを持って相談に来られる方は決して少なくありません。

このような相談者は、ある程度法定相続についてのルールを調べて来られているので、ご自身の想いを遺言書で残すことを選択しておられる方が多いように感じます。

結論としては、遺言書で想いを残しておくことが必要です。しかし、次のとおり、遺留分の問題については検討しなければなりません。

子供の場合、法定相続分の2分の1の割合で財産を取得できる権利、いわゆる遺留分があります。遺言書でお子さんに財産を渡さないという内容にしたとしても、遺留分を請求された場合、財産を相続した人はそのお子さんに、遺留分相当額の金銭を渡さなくてはなりません。

他に、子供に財産を相続させない方法はないでしょうか。

⑴ 相続廃除の制度を利用する。
相続廃除の制度を利用すれば、遺留分も含めた全ての財産を相続させないことが可能です。

この制度は、相続人としてふさわしくない行為を行ったことを理由に、被相続人が生前に家庭裁判所に廃除を請求するか、遺言書に記載することによって相続資格を剥奪できる制度です。相続排除の要件は、次のとおりであり、要件に該当するかどうかは、家庭裁判所で判断されます。
①被相続人に対する一方的な虐待や重大な侮辱を加えたとき
②著しい非行があったとき

この制度は、相続資格を剥奪するという重大な効果を生むため、これらの行為によって被相続人に精神的、財産的な損害を与える重大な行為があることが必要です。例えば、「犯罪を起こした」というだけでは足りず、被相続人の財産を勝手に処分してしまったなど、被相続人に対する影響の大きさによって判断されます。

⑵ ご自身(親)の財産をできる限り減らす。
お子さんの遺留分をなくすことはできませんが、生前贈与の活用、一時払いの生命保険契約を締結して預金を減らすなどして、財産をできる限り減らし、お子さんの遺留分を極力減らすというのも一つの方法です。ただし、生前贈与を活用する場合は、生前贈与すると受贈者(贈与を受けた人)に「特別受益」が発生し、得た利益を他の相続人へ返さねばならなくなる可能性があります。したがって、生前贈与を活用する場合は、専門家にアドバイスを受けて実施することをお勧めします。

まとめ

上記のとおり、相続廃除の制度を利用してお子さんの相続資格を剥奪できればいいですが、家庭裁判所で認められる要件は厳しいことがお分かりいただけると思います。また、お子さんの遺留分をできる限り減らすために、生前にご自身の財産を減らすという方法も、専門家のアドバイスを受けて行わないと意図した目的は達せられないばかりか、ご自身の生活費に困窮して老後を楽しく過ごすことができなくなってしまっては本末転倒といえます。

これは私見ですが、財産を相続させたくないお子さんがいるならば、そういった内容の遺言書を残せばいいと思います。
遺留分を請求する権利は、遺留分を侵害する遺言書の内容を知った時から、1年間で時効により消滅します。また、そのお子さんが実際に遺留分を請求するかもわかりません。

仮に、遺留分を請求される可能性が高いと考えるならば、財産を相続させる人に、子供に相続分のない遺言書を作成したことを伝えてもいいと思います。後は、お子さんから遺留分を請求された場合に備えて、どのような対策を取るのかは財産を相続した人に任せてもいいのではないかと思います。
財産を相続した人の具体的な対策としては、紛争を長引かせないために、相続した財産の中から、そのお子さんが請求できる遺留分相当額の金銭を銀行口座などにストックしておき、請求されたらその金銭を渡すという備えをしておくことも一つの方法と考えます。

遺言書は、法定相続分にとらわれないで、誰にどのような財産を承継させるのかを、亡くなる前に決められる意思表示です。遺留分に配慮した遺言内容であれば、相続争いを防ぐための大切な手段になることは間違いないですが、いろいろな事情があって、ご自身がこの子供には相続させたくないと強く考えるのであれば、その意思表示を遺言書にして残すことについて誰も批判はできないと思います。