母親が異なる兄弟について、法定相続分はどうなるのでしょうか。
母親が異なる兄弟を、一般的に、異母兄弟と言います。
相続にまつわるご相談者の中には、異母兄弟がいることは知ってはいたものの、一度も会ったことがないという方は結構いらっしゃいます。ご相談内容として、相続が発生して、相続人の範囲はどうなるのか、法定相続分はどうなるのかといったご質問はよく受けます。
ご質問でよくあるパターンとしては、①異母兄弟の父親が亡くなった場合、②父親と母親が既に他界している中で、異母兄弟のうち、1人が亡くなった場合がありますので、これを前提にご説明したいと思います。
①異母兄弟の父親が亡くなった場合の法定相続分について
関係図を下に添付しましたので参考にしてください。
この場合の相続人は、母親(配偶者)、父親の子供であるA、B、Cの合計4人になります。
法定相続分は、母親が2分の1となり、子供は3人ですので、1人につき6分の1ずつ(計算式:2分の1×3分の1=6分の1)となります。
ちなみに、前妻は、離婚しているので、相続人にはなりません。
②父親と母親が既に他界している中で、異母兄弟のうち、1人が亡くなった場合の法定相続分について
関係図を下に添付しましたので参考にしてください。
⑴ 異母兄弟のうち、亡くなったのはBとします。関係図では、Bには配偶者や子供はいないことから、Bの相続人は、AとCの2人になります。
この場合の法定相続分は、Aが3分の1、Cが3分の2となります。
AとBの法定相続分に違いが生ずるのは、民法第900条4号但書に「父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする」と規定されているからです。
⑵ 関係を変えて、例えば、仮に、亡くなったBに配偶者(子供はいない)がいたとします。
この場合、相続人は、Bの配偶者、A、Cの合計3人となります。そして、法定相続分は、民法第900条3号に「配偶者の相続分は4分の3とし、兄弟姉妹の相続分は4分の1とする」と規定されていることから、Bの配偶者の法定相続分は4分の3となります。
そして、腹違いのAの法定相続分は、民法第900条4号但書の適用を受けることから、12分の1(計算式:4分の1×3分の1=12分の1)となり、父母を同じくするCの法定相続分は、12分の2(計算式:4分の1×3分の2=12分の2)となります。
⑶ ちなみに、仮に、亡くなったBに配偶者と子供がいるときは、相続人は配偶者と子供になり、兄弟であるA及びCは相続人になりませんので、異母兄弟の相続の問題は生じません。
まとめ
上記のとおり、異母兄弟がいる場合の相続人の範囲と法定相続分は、ケースによって変わってきます。
亡くなった方が遺言書を残していない場合、異母兄弟で一度も会ったことがなくても、相続人となる場合は、遺産分割協議に全員が加わらないと遺産分割協議自体が無効になってしまいます。
異母兄弟ということで法定相続分に違いが生じることに不満を持つ方もいらっしゃいますので、協議での解決が難しくなる傾向にあると思われます。
異母兄弟がいらっしゃる場合、ケースによって相続対策をどうするかについて生前にご検討されることをお勧めします。