遺産分割協議でよく争いになる特別受益とはどういうことですか。
特別受益とは、遺産の前渡しとみられる生前贈与のことを言い、特別受益を亡くなったときの遺産に持ち戻して相続分を計算することを、特別受益の持ち戻しと言います。
親から子に生前贈与をすることはよくあると思います。たとえば、父から長男に、長男が新居を購入するにあたり、頭金援助として1000万円を贈与していたとします。すでに母は他界していて、父が亡くなり、相続人である長男と二男が遺産分割協議をする際に、二男から長男に、兄さんは1000万円の贈与を受けていて、その分は特別受益(遺産の前渡し)に当たるから、遺産に持ち戻して相続分を計算しなければ不公平だと言っている場面を想定してみてください。
これに対して、長男が二男の言い分を認めて遺産分割協議ができれば問題ないのですが、実際には、長男としても言い分があって協議が進まないという事案はよくあることです。
生前贈与はすべて特別受益になるのですか。
特別受益の対象となる生前贈与は、「親族間の扶養的金銭援助を超えるもの」です。たとえば、家族として食費、学費(兄弟姉妹の中で特定の子とそれ以外の子に対する学費の差が大き過ぎる場合を除く)、医療費等を負担してあげるのは一般的に特別受益の対象となりません。また、結納金は、子に対する贈与ではなく、結納の相手方の親に対する贈与であり、挙式費用も、子に対する贈与ではなく、親と挙式会社との契約費用と考えられて、一般的には特別受益の対象となりません。
上記のような新居購入の際の頭金援助は、特別受益の対象となりますし、結婚の際の持参金や支度金も、金額が大きければ特別受益の対象となります。
特別受益という制度は、共同相続人間に被相続人(亡くなった方)から遺贈又は贈与を受けた人がいる場合に、相続時において共同相続人間の実質的平等を図る目的の制度ですが、実際の相続時には特別受益の対象となるかどうかで争われることは少なくありません。
特別受益を遺産に持ち戻して相続分を計算するということがよくわかりません。
たとえば、父の遺産が4000万円だったと仮定して、相続人は長男と二男の2人とします。長男が1000万円を生前贈与でもらっているので、これを持ち戻すと、【相続財産】は遺産4000万円+特別受益1000万円=5000万円となります。これを法定相続分で分けると、2分の1ずつですから、長男2500万円、二男2500万円となりますが、長男はすでに1000万円をもらっているので、結果として、4000万円の遺産は長男が1500万円、二男が2500万円を相続する形になるということです。