葬儀費用を亡くなった親の預貯金で支払うことはできるのでしょうか。

銀行などの金融機関に預貯金がある人(名義人)が亡くなった場合、その事実を把握した銀行は口座を凍結することから、相続人間で遺産分割が終了するまでは預貯金を引き出すことはできなくなるというのが原則です。

この原則を貫くと、生活費や葬儀費用の支払に困窮してしまう遺族がいるという実態があったことから、民法が改正され、2019年7月に「遺産分割前の相続預金の払戻制度」が始まりました。

この制度を利用すれば、相続人はそれぞれ単独(相続人全員の同意なく)で、銀行にある亡くなった親の預貯金の一定額(払戻し可能額)について払い戻せるようになり、払い戻されたお金を葬儀費用に充てることができるようになりました。

一定額(払戻し可能額)というのは、どれくらいになるのですか。

払戻し可能額の計算式は、「相続開始時の預貯金×3分の1×払戻しを行う相続人の法定相続割合」となります。ただし、同一銀行からの払戻し額は、相続人1人につき150万円が上限になるという縛りがあります。

例えば、相続人が子ども2人とした場合、各相続人の法定相続分は2分の1となります。

①仮に親の預貯金額が600万円であれば、

600万円×3分の1×2分の1=100万円
となりますので、100万円を払い戻すことが可能になります。

②また、仮に親の預貯金が1200万円であれば、

1200万円×3分の1×2分の1=200万円となりますが、150万円を超えているので、払い戻せる金額は150万円になります。

銀行に払戻しの手続をする場合、どのような書類を提出する必要があるのでしょうか。

下の画像の中に、払戻時の必要書類の記載がありますので、これらを集めて銀行で手続を行うことになります。

実際には、これらの書類を集めるのには時間を要しますし、銀行に申請してから払い戻されるまでには2週間以上かかる銀行があるとも聞いています。そうすると、葬儀費用の支払期日に間に合わない可能性はありますので、使い勝手の良い制度と言えるかは疑問に感じるところです。ただ、相続手続が完了するまでには相当の期間を要しますので、葬儀費用のためではなく、相続人(遺族)の当面の生活費用の確保ということで考えれば、有効な制度と言えるでしょう。

葬儀費用は、誰が負担すべきか決まっているのでしょうか。

一般的には、葬儀費用は葬儀主宰者である「喪主」が負担していることが多いかもしれませんが、法律上の決まりはありません。実際には、相続人の遺産分割協議において、葬儀費用を債務として計上した上で、残りの相続財産を分割するということで解決している場合も多くあると思います。

ちなみに、葬儀費用を誰が負担すべきかを争った裁判はいくつかありますので、主な判例を記載しましたので、参考にしてください。

①名古屋高等裁判所平成24年3月29日判決
通夜・告別式の費用は喪主が負担し、その後の火葬・埋葬の費用は祭祀承継者が負担すべきとしています。

②東京地方裁判所平成24年5月29日判決
葬儀費用は被相続人の死亡に伴って社会通念上必要とされる費用であることを理由に、相続財産から負担すべきとしています。