戸籍の附票とはどういったものですか。また、戸籍謄本との違いを教えてください。
戸籍の附票とは、住所地の異動の履歴をまとめたもので、本籍地の市区町村の役所で戸籍の原本とともに管理されているものです。戸籍の附票の情報を記載した証明書のことを戸籍の附票の写しと言います。
参考に戸籍の附票の写しのサンプル画像を下に添付しました。市区町村の役所ごとに、若干ですが、記載の形式が異なっていることがあります。
ちなみに、住民票の写しは、現在の住所地を証明するものですが、住民票の写しは、ひとつ前の住所地の記載はありますが、それ以前の住所地については記載がありません。
よって、何回か住所地を異動している場合に、住所地の変遷を証明する必要があるときは、戸籍の附票の写しが必要になります。
一方、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)は、「本籍」と「戸籍の筆頭者の氏名」、その戸籍に記載されている人全員の、「氏名」、「生年月日」、「父母の氏名と続柄」とそれぞれの人に関する「出生事項」、「婚姻事項」などの身分事項が記載されているもので、「住所」については記載されません。

戸籍の附票の写しはどのような場面で必要になりますか。
例えば、相続手続(相続登記)において、不動産の所有者が亡くなり、その不動産登記簿謄本に記載されている住所と亡くなった時の住所が異なる場合(何回か住所地を異動している場合)に戸籍の附票が必要になることがあります。
また、自動車の車検証に記載のある所有者の住所と現住所が異なる場合、名義変更の手続において戸籍の附票が必要になることがあります。
さらに、音信普通となった親族や相続人を探す際にも、戸籍の附票が役立つ場面もあります。
上記の他にも行政手続やビジネスの面においてもいろいろ利用される場面はあります。
戸籍の附票の写しはどのように取得するのでしょうか。
本籍地の市区町村の役所で取得します。本籍地の市区町村が遠方にある場合は郵送による取得も可能です。また、地域によっては、マイナンバーカードをお持ちの方はコンビニに設置されているキオスク端末(マルチコピー機)を利用して取得することもできます。
なお、戸籍の附票の写しを取得できるのは次の方に限られます。
①戸籍に記載されている方と、その配偶者または直系の親族
②代理人(ただし委任状が必要になります)
③弁護士、司法書士、行政書士などの専門家
まとめ
戸籍の附票の注意点としては、転籍などで本籍地を他の市区町村に変更している場合は、現在の附票には現在の本籍地にした日以降の住所しか記録されていません。結婚などで親の戸籍から独立して夫婦の戸籍ができた場合も、結婚後の戸籍の附票には婚姻届を出した時点以降の住所しか記録されていません。また、亡くなった場合などで戸籍が除籍になると、戸籍の附票も一緒に「除かれた戸籍の附票」(除附票)となります。
相続手続においては、戸籍の附票の写しの他にいろいろな書類を取得する必要性が生じます。どこで何を取得すればいいのかわからない場合など迷われたときは、専門家にご相談されても良いと思います。
