戸籍証明書の広域交付制度について
令和6年3月1日から、本籍地が遠くにある方でも最寄りの市区町村の窓口で戸籍証明書(戸籍謄本・改製原戸籍謄本・除籍謄本など)が1か所でまとめて請求できるようになりました。出生から、その後、婚姻や転籍などして本籍地が変わった場合、従前は、基本的に本籍地ごとの所在地の市区町村に対して戸籍証明書を請求しなければならなかったのですが、広域交付制度ができたことにより大変便利になりました。 広域交付制度の概要は以下のとおりです(法務省:戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行) (moj.go.jp)法務省民事局ホームページを参照してください)。
広域交付制度の運用などについて戸籍担当の方に聞いてみました。
名古屋市内の区役所の戸籍担当の方に質問した結果は以下のとおりでした。
Q 亡くなった時の本籍地は名古屋市で、生前、本籍地が何回か変わっている場合、出生から死亡までのすべての戸籍証明書を請求するのに、名古屋市以外の本籍地を特定して申請しないといけないのですか。
A 区役所の方で、亡くなった時の本籍地の戸籍を見て遡って本籍地を調べていくので、必ずしも特定していただく必要はありません。ただし、申請者の方で特定できるのであれば、広域交付等申請書(以下のもの)に本籍地を記載してもらえば手続にかかる時間は若干短くなる可能性はあります。
Q 名古屋市以外の本籍地の市区町村が、戸籍証明書を電子(コンピュータ)化していない場合(改製原戸籍などまだ紙ベースで保管している場合)、従前のように、その本籍地の所在地の市区町村に別途戸籍証明書を請求しないといけないのでしょうか。
A 電子(コンピュータ)化していない市区町村はほとんどないと認識しているので、そのようなことはないと思います。
Q 出生から死亡までの戸籍証明書を請求して交付されるまでに一般的にどれくらいの時間がかかりますか。
A その時の窓口の混雑状況、本籍地の数などによって異なるので、どれくらい時間がかかるかということは一概には言えません。
Q すべて交付できるまでに日をまたぐこともあるということですか。
A いいえ、申請日当日中に交付しています。ただし、申請してすぐに交付できるものではなく、かなりの時間お待ちいただく可能性があることは理解していただきたい。その間、ずっと役所内でお待ちいただく必要はなく、用事があれば外に出ていただいて差支えありませんが、役所の終業時間までには必ず取りに来てもらう必要があります。今日は急いでいるので、後日郵送で送ってくださいと言われる方もいますが、それはできないとお伝えしています。申請者には必ず役所に来て申請してもらい、交付も申請者に手渡しする運用となっています。
Q 士業などの専門家が申請者から委任状をもらって代理人として申請することはできますか。
A それはできません。申請できる方は決まっています。
留意点
以上は、名古屋市内の区役所の担当者からお聞きしたものであり、全国の市区町村が同じ運用となっているかはわかりません。ホームページで確認したところ、他の市区町村によっては事前に予約制で行っているところもありましたので、申請する必要が生じた時は最寄りの市区町村の担当者に電話などで確認されてから行かれることをお勧めします。