養子がいる家族内で相続が発生した場合、相続関係はどうなるのでしょうか。
養子は血縁関係こそないものの、養子縁組によって民法上の親子関係がありますので、養子は法定相続人として、実子と同じ権利を持つことになります。
下に実親と養子のいる家族関係図を添付しましたので、参照してください。
養親(被相続人)が亡くなった場合、実子と養子は法定相続人として同じ権利を持つことを表しています。
ちなみに、民法の規定により、養子縁組の種類によって法定相続人に関しての特徴が異なりますので、概要をご説明します。
⑴ 普通養子縁組
①実親との親子関係
親子関係が存続する。
②相続の権利
養親・実親の両方に対して法定相続人になれる。
③戸籍の表記
・実親の名前が記載される。
・続柄は養子(養女)と記載される。
⑵ 特別養子縁組
①実親との親子関係
親子関係が消滅する。
②相続の権利
養親に対してのみ法定相続人になれる。
③戸籍の表記
・実親の名前が記載されない。
・続柄は長男(長女)と記載される。

養子の人数に制限はないのでしょうか。
民法では養子を迎えること自体は何人でも可能で、迎えた養子は全員が法定相続人として財産を相続する権利を持ちます。
ただし、相続税法においては、相続税の基礎控除額の計算式(3000万円+(600万円×法定相続人の数))に含められる養子の人数制限が設けられています。
例えば、実子がいる場合には1人まで、実子がいない場合には2人までは、上記基礎控除額の計算式の法定相続人の数に含めることができることになっています。要は、養子を多く迎えて相続税の申告を回避することを防止する規定ともいえます。
養子の子が代襲相続人になれない場合があると聞きましたが、本当でしょうか。
養子に子がいた場合に、代襲相続人となれないケースがあります。
ちなみに、代襲相続人とは被相続人が亡くなった際に被相続人の子がすでに亡くなっていた場合、子に代わって相続を受けられる権利を持つ人のことです。
下の家族関係図を参照してください。この図は、被相続人が亡くなる前に既に養子が亡くなっている場合と考えてください。
⑴ 養子の子が代襲相続人になれない場合
孫①のように、養子縁組前に生まれていた養子の子(いわゆる養子の連れ子)は、代襲相続人にはなれません。
⑵ 養子の子が代襲相続人になれる場合
孫②のように、養子縁組後に生まれた養子の子は、代襲相続人になれます。

まとめ
養子が実子と同様に法定相続人となれることから、養子縁組をすることで基礎控除額を増やし節税を狙うこともできます。
しかし、上記のとおり、民法及び相続税法によって実子と養子の間で取扱いを異にする規定もいくつかあります。
相続発生時においては、実子と養子の間で紛争となる場面は少なくありませんので、相続上のメリット・デメリットを理解されておくことは必要に思います。
養子がいらっしゃるご家族で相続に関してご不明な点があれば、専門家にご相談ください。
