行政書士とはどのような業務を行っているのでしょうか。

相談者の方から、弁護士はなんとなくわかるが、行政書士や司法書士がどのような業務をしているのかわからないということをよくお聞きします。たしかに一般の方にはわかりくいと思いますので、なるべく簡単に説明したいと思います。

行政書士は、独立開業に関する申請、飲食業、建設業、産廃業などの許可申請、農地転用の許可申請、外国人のビザや帰化に関する業務、自動車に関する申請、法人・組合等の設立申請、相続に関する業務など、行える業務は1万種類を超えると言われるくらい実に幅広いです。そのように幅広い業務をすべて行うということは事実上困難ですから、一般的には専門分野を決めて業務を行っている行政書士がほとんどと思います。

私は、前職で裁判所書記官をしていたことから、民事法務系の業務である、権利義務又は事実証明に関する書類の作成と相談を主に行っています。具体的には、遺言書、遺産分割協議書、離婚協議書、契約書、合意書などの作成支援などです。

以下に司法書士と弁護士の業務も簡単に説明しますが、各士業は、法律により独占業務が決まっていますので、他士業の独占業務を行うことはできません。たとえば、私の場合、遺産分割協議や離婚協議などで、当事者間で紛争が生じてしまっている場合には業務を行うことができせん。法的な紛争を解決するのは弁護士の業務になるからです。

司法書士の業務について

法務局や裁判所に提出する書類の作成や登記申請の代理が主な業務となります。売買契約書、贈与契約書など不動産の登記手続が関連する契約書の作成を依頼された方は多いのではないでしょうか。また、行政書士と同様、紛争性がなければ、家族信託契約書、遺言書、遺産分割協議書の書類の作成に必要なアドバイスも多くの司法書士は行っています。

弁護士の業務について

法的な事柄であれば全般的に対応することができます。「法的な紛争(複数人間のトラブル)」は、弁護士にしか取り扱えない独占業務です。交渉や裁判の場で、当事者の「代理人」として紛争の解決に当たります。弁護士業務も幅広いことから、弁護士の中にもそれぞれの得意分野(企業法務、交通事故、知的財産権、相続、債権回収、債務整理、刑事事件などなど)があって、その得意分野の業務を中心に取り扱っている方が多いように思います。

まとめ

上記のとおり法務系の3士業の取り扱い業務を説明しました。いずれの士業も他士業と連携を取っている方が多いと思いますので、相談を受けた案件が自分の業務の範囲外であっても、その案件を取り扱っている専門の士業を紹介されると思います。お尋ねになりたいことがあればお気軽にお近くの士業にご相談してみてはいかがでしょうか。