不動産の所有者は、住所や氏名の変更登記の申請が義務付けされたのでしょうか。
不動産登記法が改正され、「令和8年4月1日」から義務化されます。住所(転居)や氏名(婚姻または離婚により氏が変わった場合など)の変更日から2年以内に、正当な理由なく登記事項の変更を怠ると、5万円以下の過料が科せられる可能性があります。
下に土地の登記簿謄本(登記事項証明書)の見本を貼り付けましたので、参考にしてください。
【権利部】(甲区)(所有権に関する事項)欄の【順位番号】2の欄を見ていただくと、所有者となった方の住所(練馬区大泉町五丁目4番34号)と氏名(法務花子)が登記されていることがわかります。
登記後、転居して住所が変わったり、また、婚姻または離婚して氏が変わったりすることはあると思います。このように変更が生じたら、所有者が法務局に変更の登記申請をする義務が生ずるということです。
ちなみに、不動産登記については、「令和6年4月1日」から、相続登記が義務化されており、相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。正当な理由なく相続登記の申請を怠ると、10万円以下の過料が科せられることになっています。

住所や氏名の変更登記の手続について聞きたいことがある場合、どこに相談すればよいのでしょうか。
法務局に登記申請をすることになりますので、お近くの法務局に相談するか、登記の専門家である司法書士に相談されるとよいでしょう。
法務局では、予約制で手続案内を実施しており、相談は無料ですから、予約されてご相談されるのもよいと思います。
法務省のホームぺージ「住所当変更登記の義務化に関するQ&A」をご覧いただくと、制度全般のことや法務局手続案内予約サービスのことが掲載されています。以下にホームぺージのURLを貼り付けましたので、タップしてご覧ください。
法務省のホームぺージ➡法務省:住所等変更登記の義務化に関するQ&A
住所や氏名の変更登記の申請手続は、相続登記ほど難しい手続ではありません。現在の不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)や固定資産税の納税証明書、住所変更であれば転居先の住民票(住所を転々としている場合は戸籍の附票)、氏名変更の事実がわかる戸籍謄本(戸籍事項証明書)などを取得して法務局にご相談に行かれれば、ご自身で手続を済ませられると思います。
まとめ
不動産登記が義務化された背景としては、所有者不明土地問題の解消が国の課題になっているからです。
国は、この課題の解消のための一つの方策として、令和7年4月21日から、法務局に住所や氏名を一度届け出たら、以後の変更登記申請の手続が不要となる「スマート変更登記」の受付を開始します。
この届け出を済ませれば、義務化が始まる令和8年4月以降、各地の法務局が住民基本台帳ネットワークを定期的に照会して、法務局の方で転居等の事実を把握したら、所有者の了解を得た上で住所変更の登記を法務局の方で行ってくれるというものです。要は、ご自身で変更登記の申請をしなくてもよいということです。
不動産を所有した後に転居を繰り返さざるを得ない方もいらっしゃると思いますので、そういった方はスマート変更登記の届け出の利用をご検討されてもよいと思います。
