令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。
相続登記に関する相談が多くなってきました。原因として、相続登記の申請が義務化されたことの認知度が高まっていることがうかがわれます。相談内容としては、居住している不動産の登記名義が父母や祖父母のままであり、どうしたらいいかというものが多いです。
相談者にお聞きすると、不動産の相続登記のやり方が分からない、そもそも、登記名義を変える必要があるということ自体知らなかったという回答が多いです。
相談者には、亡くなった父母や祖父母の出生から亡くなるまでの戸籍と相続人となる方の戸籍を取得して、相続人を確定したうえで、相続人間で話し合って当該不動産をだれが相続するかを記載した遺産分割協議書を作成しなければならないことを説明すると、今更そんなに面倒くさいことをしないといけないのかと不満を露わにされます。また、相談の中には、数次相続(財産を遺して亡くなった方が死亡した後、遺産分割協議をしないうちに相続人が死亡して次の相続が開始している状況)が生じている事案も多くあり、この場合のすべきことを説明すると、相談者の表情は不満から落胆に変わります。
このように相談に来られる方はなんとかしなければいけないという気持ちで動いているのですが、他の相続人はまったく動こうとしない、人任せでいることに対する不満を述べられる方も多いです。
こういった不満をお聞きするたびに、遺言書(公正証書遺言)が作成されていれば良かったのにとつくづく思います。
法務省のホームページ(法務省:相続登記の申請義務化特設ページ (moj.go.jp)に掲載されている「相続登記の申請義務化 対応フローチャート」を下に載せておきますので参考にしてください。
相続財産に不動産がある場合、相続手続をしないで放置しておくことは問題の先送りであり、後の相続人が大変になりますので、早めに専門家への相談をお勧めします。